) 記載された契約金額が 1万円未満 非課税 10万円以下 200円 10万円を超え50万円以下 400円 50万円を超え100万円以下 1千円 100万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円 1千万円を超え5千万円以下 2万円 5千万円を超え1億円以下 6万円 1億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 20万円 10億円を超え50億円以下 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間 に作成される不動産の譲渡に関する契約書については次のとおり。 そのため、基本的に課税文書には『税抜き価格を記載する』ケースの方が多くなります。 注 3 右表の軽減措置は、建設業法第2条第1項に規定する「建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもの」のみ適用となります。
12手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
詳しくは、下記国税庁のリーフレットをご覧ください。
また、文書の種類ごとに、1通あたりの印紙税額が一律に定められるものもあります。
所得税が非課税となる普通預金通帳等• 誰が印紙代金を負担するの? 収入印紙の代金は金額が多くなったり、文書が多くなったりすると結構な負担となります。 【平成26年4月1日~平成30年3月31日】 2 記載された契約金額が 印紙税額(円) 主な非課税文書 1万円以上 200万円以下のもの 200 記載された契約金額が1万円未満のもの 200万円を超え 300万円以下 〃 500 300万円を超え 500万円以下 〃 1,000 500万円を超え1千万円以下 〃 5,000 1千万円を超え5千万円以下 〃 10,000 5千万円を超え 1億円以下 〃 30,000 1億円を超え 5億円以下 〃 60,000 5億円を超え 10億円以下 〃 160,000 10億円を超え 50億円以下 〃 320,000 50億円を超えるもの 480,000 【平成9年4月1日~平成26年3月31日】 2 記載された契約金額が 印紙税額(円) 主な非課税文書 1千万円を超え5千万円以下 〃 15,000 記載された契約金額が1万円未満のもの 5千万円を超え 1億円以下 〃 45,000 1億円を超え 5億円以下 〃 80,000 5億円を超え 10億円以下 〃 180,000 10億円を超え 50億円以下 〃 360,000 50億円を超えるもの 540,000. 飲食店等の領収書などでは100万円を超えるケースはあまりないため馴染みがないかと思いますが、契約書や請負代金の領収書など金額が大きな物については消費税を明確に分けて記載しているかしていないかにより収入印紙の金額が変わることもあります。 この場合にも、相殺した金額が分かるように但し書きに記載しておきます。
適用される文書は3種類 先ほど、消費税が別記されているケースを紹介しましたが、適用される課税文書には三つの種類があります。
様々な契約書に使用される印紙。
印紙税額一覧表で定められた額の収入印紙を文書に貼って消印することで、印紙税を納税したことになります。
受領書の場合、金額によって収入印紙の税額も上がっていくのが特徴的です。 つまり、消費税抜きの金額が5万円未満なら非課税です。 《注》 建設工事とは、建設業法第2条に規定する土木建築に関する工事の全般をいいます。
16(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書等 4千円 8 預金証書、貯金証書 200円 主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの 9 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券 (注)• (注) 契約金額の記載の記載のないものの印紙税額は、本則通り200円となります。
尚、印紙税の概要や各文書の解説については、下記の記事で詳しくまとめていますので、併せてご覧ください。
この場合の領収書は、相殺により売掛債権と買掛債務の消滅を証明するもので、金銭の受領を証明するものではないので収入印紙を貼る必要はありません。
4万円 6 定款 (注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。 1 2 5 10 20 30 40 50 60 80 100 120 200 300 400 500 600 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 100,000 どういう時に使用するの? 金額は? 収入印紙で納税する税額は取引する額面で変わります。 この場合は1. 受取書(領収書)に貼る印紙税額一覧表(印紙代) 印紙税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次の通りとなっています。
7例 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 記載された受取金額が 3万円未満(平成26年3月31日まで 5万円未満( 平成26年4月1日以降) 非課税 100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 600円 300万円を超え500万円以下 1千円 500万円を超え1千万円以下 2千円 1千万円を超え2千万円以下 4千円 2千万円を超え3千万円以下 6千円 3千万円を超え5千万円以下 1万円 5千万円を超え1億円以下 2万円 1億円を超え2億円以下 4万円 2億円を超え3億円以下 6万円 3億円を超え5億円以下 10万円 5億円を超え10億円以下 15万円 10億円を超えるもの 20万円 受取金額の記載のないもの 200円 営業に関しないもの 非課税 [売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書] 例 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など 記載された受取金額が 5万円未満 非課税 5万円以上 200円 受取金額の記載のないもの 200円 営業に関しないもの 非課税 18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに 200円 非課税文書:• 但し、領収書の但し書きに「上記金額の売掛金と買掛金を相殺」等、相殺したことが分かるように記載する必要があります。
印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
(例)建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は3万円となります。
収入印紙の交換について 汚損又はき損されていない収入印紙は、郵便局で交換することができます。 出資証券には、投資証券を含みます。 軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」とは、印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
122)課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を貼った場合。
この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。
収入印紙は印紙税を納付するために使用します。
4万円 6 [定款] 注 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
17こちらは下記の印紙税額一覧額表(課税物件表)を参考にして下さい。
(1)交換の対象となるもの• 記載された契約金額が 100万円を超え200万円以下 200円 200万円を超え300万円以下 500円 300万円を超え500万円以下 1千円 500万円を超え1千万円以下 5千円 1千万円を超え5千万円以下 1万円 5千万円を超え1億円以下 3万円 1億円を超え5億円以下 6万円 5億円を超え10億円以下 16万円 10億円を超え50億円以下 32万円 50億円を超えるもの 48万円 3 [約束手形又は為替手形] 注 1 手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
注意 名前が似ていますが「 収入証紙」は都道府県に手数料などを納付する際に使用しますので 間違って購入しないようにしましょう。